1. 体制
- 当社取締役2名をそれぞれ個人情報保護管理者と個人情報保護監査責任者に任命します。
- 部門の責任者を管理者とし、 各業務において担当者を設置して個人情報保護を実践していきます。
- 個人情報に関する教育責任者と苦情処理責任者を任命し、 それぞれ社内の教育・訓練と苦情処理対応を行います。
- 派遣、出向も含め、従業者は 個人情報に関するコンプライアンス・プログラム(CP) を遵守し、不具合や事故があった場合は速やかに報告させます。
2. 同意の内容について
- 同意を求める際には、以下の項目ついて通知します。
- 収集目的。
- 委託や預託を行うか否かと、行う場合の主旨。
- 第三者へ提供を行うか否かと、行う場合の主旨と提供先。
- 個人情報の取り扱いなどの問い合わせ先。
- 開示、訂正、削除、拒否に関すること、本人確認方法、対応の目安。
3. 個人情報の取得(収集)について
- 本人から個人情報を直接取得(収集)する際には、個人情報の取り扱いについて、事前に利用目的などを告知し、同意を得た場合にのみ取得(収集)します。
- 個人情報の委託を受ける際には、委託契約の範囲内にて利用(処理)いたします。
- 第三者から提供を受ける際には、利用目的と共に同意が取られているかを確認し、 同意が取れてない場合には情報主体本人から同意を得ます。
- 公開されている個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、 利用目的の範囲内で利用します。
4. 保管・利用について
- 利用目的に応じ個人情報の取り扱います。 利用目的を変更する場合には、情報主体本人から同意を得ます。
- 外部からの安全管理については、弊社「情報セキュリティ基本方針」の元、個人情報のリスクに応じて第三者からの個人情報の努めます。
- 内部的には、業務に応じて個人情報を取り扱う者を限定し、不必要に個人情報の利用を行えない仕組みの確立を行います。
- 公個人情報の輸送や破棄なども含め、 各場面での個人情報の利用目的とリスクに応じた措置を講じます。
5. 委託について
- 各個別方針や事前のの告知で断りがない限り、個人情報を委託を行いません。
委託をする場合には、事前に告知を行い同意を得ます。その際、委託先名を公表しない場合には、当社の責任で委託先管理を行います。
6. 第三者への提供について
- 各個別方針や事前の告知で断りがない限り、第三者へ個人情報を提供を行いません。第三者へ提供する場合には、
取得時、または提供前に、情報主体本人から同意を得てから行います。
7. 個人情報の開示、訂正、削除について
- 各個別方針や事前の告知で断りがない限り、自らの個人情報に関する開示、訂正、削除について対応いたします。
対応方法や対応に要する時間の目安については、各個別方針又は事前の告知で示します。
【個人情報の利用目的について】
- 〒421-0217 静岡県志太郡大井川町上泉475-2 有限会社アイブロス不動産 代表取締役 石川優治
制定 :平成17年9月4日
(目的)
- 第1条 この約款は、宅地または建物の売買または交換の一般媒介契約について、当事者か契約の締結に際して
定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。
(当事者の表示と用語の定義)
- 第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。
- 2 この約款においては、「一般媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地または建物(以下「目的物件」と言います。)
の売買または交換の媒介または代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができる媒介契約をいいます。
(目的物件の表示等)
- 第3条 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は
交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、一般媒介契約書の別表に記載します。
(重ねて依頼をする宅地建物取引業者の明示)
- 第4条 甲は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは、
その宅地建物取引業者を乙に明示しなければなりません。
- 2 一般媒介契約の締結時においてすでに依頼をしている宅地建物取引の商号または名称及び主たる事務所の所在地は、
一般媒介契約書に記載するものとし、その後において更に他の宅地建物取引業者に依頼をしようとするときは、甲は、その旨を乙に通知するものとします。
(媒介価格に関する意見の根拠の明示)
- 第5条 乙は、媒介価格の決定に際し、価格に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。
(媒介価格の変更の助言等)
- 第6条 媒介価格が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、
乙は、甲に対して媒介価格の変更について根拠を示して助言します。
- 2 甲は、媒介価格を変更しようとするときは、乙にその旨を通知します。場合において、
価格の変更が引き上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入または取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
- 3 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりません。
(有効期間)
- 第7条 一般媒介契約の有効期間は、3カ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。
(指定流通機構の登録)
- 第8条 乙は、この媒介契約において目的物件を指定流通機構に登録することとした場合にあたっては、
当該目的物件を一般媒介契約書に記載する指定流通機構に登録しなければなりません。
(報酬の請求)
- 第9条 乙の媒介によって目的物件の売買または交換の契約が成立した時は、乙は、甲に対して、
報酬を請求することができます。ただし、売買または交換の契約が停止条件付き契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
- 2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議のうえ、定めます。
(報酬の受領の時期)
- 第10条 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」と言います。)を受領することができません。
- 2 目的物件の売買または交換の契約が、代金または交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるもとのして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。
(特別依頼にかかる費用)
- 第11条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金または遠隔地への出張費用は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
- 第12条 一般媒介契約の有効期間内または有効期間の満了後2年以内に、甲は乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買または交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(費用償還の請求)
- 第13条 一般媒介契約の有効期間内に甲が乙に明示していない宅地建物取引業者に目的物件の売買または交換の媒介または代理を依頼し、これによって売買または交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、一般媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
- 2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。
(依頼者の通知義務)
- 第14条 甲は、一般媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買もしくは交換の契約を締結したとき、または乙以外の宅地建物取引業者の媒介もしくは代理によって目的物件の売買もしくは交換の契約を成立したときは、乙に対して遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
- 2 甲が前項の通知を行った場合において、乙が売買または交換の契約の成立後善意で甲のために一般媒介契約の事務処理に要する費用を支出した時は、乙は、甲に対して、その費用の償還を請求することができます。
(更新)
- 第15条 一般媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
- 2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。
- 3 前2項の規定による有効期間の更新にあたり、甲乙間で一般媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一の内容の契約が成立したものとみなします。
(契約の解除)
- 第16条 甲または乙が一般媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、一般媒介契約を解除することができます。
- 第17条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、一般媒介契約を解除することができます。
- 一. 乙が一般媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に反した時。
- 二. 乙が一般媒介契約に係る重要な事項についての故意もしくは重過失により事実を告げず、または不実のこと告げる行為をしたとき。
- 三. 乙が宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をしたとき。
(特約)
- 第18条 この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。
- 2 この約款の各条項に定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。